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学校・職場・社会でのいじめ・嫌がらせ

職場で上司や同僚にセクハラ・パワハラを受けた場合、直接当人や会社と交渉しても解決しないばかりか、悪化を恐れ我慢を続けた結果、精神の病に発展するケースがあります。
また子供同士のいじめであっても、親や学校にも相談できず引きこもりや不登校、最悪の場合自ら命を絶つ事態にも発展。また同時にいじめた相手に対して訴訟を起こす事や損害賠償請求をする事も最近では増えています。

その為に最も必要なのが法律の知識と、弁護士への早期相談です。弁護士に状況を説明する事でいじめを立証するために必要な証拠として何が必要か、具体的なアドバイスを貰うことが可能となります。
(職場・学校で「いつ・どこで・だれが・だれに・なぜ・どのような」いじめ・嫌がらせをされたのか、またそれらが分かる動画、写真、録音、更にSNS・メール等の場合ログなどの具体的な記録)
証拠を揃える事で弁護士を通じて加害者本人やその保護者、更には会社・学校に法的措置を講じることが可能となってきます。

大切な子供や社会での居場所を守る為には、相手と向き合うという手段も決して悪い方法ではない。その為に弁護士を身近な存在にしておくことも大切な事です。

逆に他人に対しいじめや嫌がらせをしてしまった場合、例え子供同士であっても数百万、場合によっては数千万円の損害賠償請求に発展する可能性があります。自分自身を守ることと同じく、他人を傷つけないよう心がけましょう。

ダイヤモンド・オンライン 『最低限知っておきたい法律知識』より

ネット掲示板等のカキコミ・いじめ・嫌がらせ

法人、個人限らずネットで誹謗中傷される事件が多発しています。
ネットで誹謗中傷をされた場合、その誹謗中傷はどの法律に触れるかを知っておくことが大切で、主に次の3つの法律に抵触します。

・名誉毀損(刑法230条第1項) ・侮辱(刑法231条) ・プライバシー権の侵害(民法709条)

ネット上で誹謗中傷された場合、カキコミを削除する方法は大きく分け二通りあり、専門業者に削除依頼をする方法と、弁護士を使い相手を特定し損害賠償請求をする方法があります。

弁護士を味方に法的対処

掲示板運営者へ請求

掲示板で名誉毀損表現がなされた場合、委任を受けた弁護士は掲示板の運営者に対して削除を依頼するとともに、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求める事が出来るが、掲示板運営者が開示に応じない場合、委任を受けた弁護士は発信者情報の開示を求める仮処分命令の申立を行う事となる。
名誉毀損表現であると判断した場合、裁判所が担保決定を行い、被害者の側が指定された金額(概ね30万円〜50万円程度)を供託所に供託し、手続きを進めることで仮処分命令が発令され、仮処分決定書を示す事で掲示板運営者は投稿者に関する情報を開示させる事が出来る。

プロバイダへ請求

掲示板運営者から開示される情報は、通常どこのプロバイダを経由して投稿を行ったかという情報(IPアドレス)と、いつ投稿を行ったかという情報のみ。IPアドレスが分かれば、投稿者が利用したプロバイダが分かるので、そこに対して投稿者の情報(住所、氏名、連絡先等)の開示を求める事が出来る。

責任追及・損害賠償請求

投稿者に対して請求する賠償金額は、発信者の特定の為に費やした費用及び精神的慰謝料をベースに、更に営業損害を受けたような場合には、その損害金も含めて請求出来る。その請求金額は、500万円から1000万円、営業損害の程度によっては、数千万円になる可能性もある。
更に投稿者から何らの謝罪もないようなケースでは、名誉毀損罪で刑事告訴も可能となり、投稿を行った者を「被疑者」として警察が取り調べることになる。

『ネットで誹謗中傷されたときの対策方法』より


たたむ
いじめ事件に関する裁判事例
いじめ事件に関する裁判事例1999/11/26 栃木県鹿沼市・市立北犬飼中中学3年生男子(15歳)が、いじめを苦に自殺。
2001/7/27 市や県・いじめていた生徒2人と両親を相手取り総額1億1千万円の賠償金請求。
2005/9/29 宇都宮地裁で一部認容。元同級生2人と市、県などに計240万円の支払い命令。同級生1人の両親にも賠償責任を認めた。両親控訴。
いじめと自殺との因果関係について認めなかった。理由について『生徒が不登校になり自殺した11月頃は激しいいじめが行われた1学期から長い期間が空いていた』『自殺前「勉強が嫌になった」と話していた』などを挙げて、不登校を続け厭世的な心情に陥り、生きる事への意欲も失ったなどと結論づけた。
2006/7/5 東京高裁で元同級生2人の親と和解。
継続していじめたことを謝罪し哀悼の意を示す、120万円を支払うなどの内容。
2007/3/28 東京高裁で、一部認容。市と県に860万円の支払い命令。
1審同様にいじめを防げなかった学校側に「安全配慮義務違反」を認め、同義務違反と自殺との間には事実的因果関係を認めたが、相当因果関係は認められないとして、いじめにより受けた肉体的精神的苦痛に対しての慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の損害のみを認めた。

2000/1/26 静岡県浜松市・市立東陽中学校中学3年生男子が集団暴行を受け、更に2日後加害者らを含む少年10数人が自宅へ押しかけ恫喝。重いPTSDを発症する。
2001/11/21 少年と両親が元同級生11人とその保護者、学校設置者の浜松市に対して、総額2420万円の損害賠償を求めて提訴。
2005/3/2 浜松市と和解。
原告が損害賠償の請求を放棄。市が暴行の事実と体と心に傷を負ったことを認める、今後の事件の再発や予防、また事件が起きたときによりよい解決を図ることなどを条件に和解。
2005/7/20 浜松地裁で一部認容。主犯に330万円、4人に連帯して52万5000円支払い命令。(原告控訴)
1/26の集団暴行については、違法性を認める。1/28の集団で恫喝したことについては不法性を認めなかった。PTSDを認定。ただし、6/5には症状が治まっていたとする。
7人の少年を被控訴人として控訴。
2006/9/27 東京高裁で原告勝訴判決。
被告人Aに、少年に対し金450万円、少年の両親に対し各金22万2500円の支払い命令。被控訴人B、同C及びDに、Aと連帯して少年に対し金65万円、少年の両親に対し、各金3万2000円の支払い命令。

2000年 富山県・富山国際大附属高校野球部員が他の部員2人から暴行を受け監督らに相談したが取り合ってもらえなかった。2000年8月教室の清掃をめぐって数回にわたり暴行を受け、警察に被害届を提出。その後も練習を妨害されるなどして11月から登校拒否となり、転校。
元部員とその両親が、いじめが原因で転校したとして学校と部員2人を相手に、約800万円の損害賠償を求めて提訴。
2004/3/24 富山地裁で一部認容。学校と部員2人の責任を認め原告の元部員に60万円、両親にそれぞれ5万円の計70万円の支払い命令。(確定)
部員2人について「2000年6月から8月ごろまで暴行を繰り返し、11月には原告に野球機器を使用させず、練習を妨害した」「原告は野球部での活動を目的に入学しており、活動が続けられなくなったのは精神的苦痛」と指摘。学校については「暴行の相談を漫然と放置し、指導監督義務を怠った」「適切な指導をすべき注意義務があった」と述べた。一方で、「暴行や嫌がらせは、野球部の練習や部員同士の関係で生じた。授業を受けることも困難になったとは認められない」として、転校の主張を退けた。

2000/7/3 福島県・岩瀬農業高校男子生徒A(高2)は同級生(高2・16歳)からいじめにあい、プロレス技をかけられて頸椎を骨折。身体に障害が残った。
Aくんと保護者が、加害者の元同級生(20)と父親、県に総額5500万円の損害賠償を求めて提訴。
2004/11/30 福島地裁で一部認容。元同級生に約3213万円の支払い命令。父親と県への請求は棄却。
「いじめがあったのは事実。元同級生は当時16歳で責任能力があった」と指摘。父親については「息子が他人に危害を加えることを予見できなかった」とし、父親の監督義務違反を否定。県についても「いじめは教員らの目の届かないところで行われ、認識するのは困難だった」として、安全配慮義務違反を否定。

2000/07/26 埼玉県川口市・市立中中学1年生男子(13歳)がいじめ自殺。
学校設置者・生徒9人の保護者を相手どって計約1億3400万円の損害賠償を請求。安全配慮義務違反を問う。
2005/5/18 さいたま地裁で棄却。
2005/10/12 東京高裁で棄却。
2000年8月、9月、10月と3回、脅迫じみた匿名の手紙が自宅に届く。宛名や自筆部分の筆跡から問いつめた結果、いじめに加わったとされる生徒の母親が出したことを認める。
2002/2/5 中傷文書を送りつけられ精神的苦痛を受けたとして、母親に800万円の損害賠償を請求して別件で提訴。
2002年 さいたま地裁で謝罪と慰謝料で和解。

2000/10/11 福岡県北九州市小倉南区中学3年生男子(15歳)が「ぼくはもうつかれました」と走り書きを残し、自宅で自殺。遊びの誘いを断ったことに対する暴行や恐喝の容疑で、同区内の会社員(19)と専門学校生(19)、アルバイト店員(15)、無職少年(15)を逮捕。
両親が「継続的ないじめが原因」として、少年9人と保護者な総額9352万円の損害賠償を請求。5人とは50万〜200万円(計610万円)の支払いで和解。残る4人と保護者は「自殺に責任はない」と争う。
2003/9/16 福岡地裁で一部認容。4人と保護者に恐喝や暴行による慰謝料22万〜184万円(計556万円)の支払いを命じた。(確定)
「恐喝や暴行の不法行為が自殺の原因と推定できるが、少年達に自殺の予見可能性があったとまでは言えない」として恐喝や暴行の慰謝料のみ認める。「不法行為自体は被害者の自殺を招来するようなものではない」と認定。「継続的ないじめ」には言及しない。

2001年4月 愛知県半田市立乙川中学校で中学1年生男子が集団で無視、悪口、石を投げつけるなどのいじめにあい、不登校になった。
被害者の訴えにも関わらず調査、適切な対応をしなかったとして、市に損害賠償請求。
2004/1/28 名古屋地裁で勝訴。半田市に慰謝料100万円の支払いを命じる判決。
被害生徒と親からいじめの訴えを受けていたにも関わらず、学校・教師が十分な調査も学校全体としていじめに組織的に対応する措置もとらず、いじめを防止しなかった安全配慮義務違反があると認めた。

2003年6月 神奈川県藤沢市・市立湘洋中学校で、女子生徒が通学用布かばんを刃物で42ヵ所切られるなどのいじめにあい、2004年秋から難聴などを訴える。ストレスが原因と診断。
女子生徒が市に約454万円の損害賠償を求めて提訴。
学校側は「加害者が特定できずいじめではない」などと主張。
2006/6/5 横浜地裁で一部認容。市に125万円の支払い命令。
かばんが刃物で42ヵ所切られるなどしたいじめについては「予見は不可能だった」としながらも、その後の対応を「顧問教諭が聴き取り調査を行ったのは評価できないではないが、校長などには全く報告しておらず、第2、第3の発生防止につながらなかった」と指摘。更にその後、通学用ビニールカバンが切られた事について「(学校は)問題解決の努力に欠け、原告はいじめの繰り返しに耐えざるを得なかった」と指摘。「単なるいたずらや嫌がらせの域を超えた明らかな犯罪行為」「校長や教諭は明確ないじめと捉え、適切な対応をとるべきだった。いじめ防止を目的とした措置とは言い難い」として安全配慮義務違反の責任があると認定。

参考資料 1.判時1182号(いじめ裁判/季刊教育法・臨時増刊号2000年9月/エイデル研究所)
2.「イジメと子どもの人権」/中川明編/信山社 3.「子ども白書」1999年版/日本子どもを守る会/草土文化


たたむ
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離婚トラブル。慰謝料・養育費。年間離婚組数235,406件。約3組に1人。厚生労働省「平成24年人口動態統計(確定数)の概況」より
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